屋外広告物条例について
特に東京などの繁華街や観光地では、その大きさや掲出期間、場所によっては、
設置工事の際に「屋外広告物申請」という申請と許可が必要になります。
申請をしていない違法な看板は、各自治体から撤去および修正勧告や要請があったり、
罰金が貸されることがあります。
主な規制
・彩度12超える色は広告面の1/4以下であること
・蛍光塗料または夜光塗料を使用したものは禁止
・光源の点滅や、信号と誤認しやすい色の使用は禁止
・都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
・裏面及び側面が美観を損わないものであること
・容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
・風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
・道路面プロジェクター等を用いて広告を照射表示しないこと
・住居専用住宅地域においては、サーチライトやレーザー光を使用しないこと
・墓地、社寺、教会には設置が禁止
・交通を妨害するような位置に表示又は設置しないこと
・歩道上にはみ出す場合、はみ出している部分の下端が、歩道上では2.5m、車道上では4m以上であること
・首都高速沿いは、道路の路面から高さ15m以下は設置が禁止
・照明光が住居内に差し込まないよう、必要に応じて遮光板を設置すること
・照明の点灯時間はタイマー装置等を用いて深夜の点灯を避けること
・照明に関する苦情などがあった場合には、輝度や照度を落とすなどの対応が可能な照明装置を使用すること
・壁面に設置する場合、広告面の面積が壁面に対して3/10以下であること
・広告面の面積が10㎡以下であること
・他の広告面と5m以上間隔を空けて設置すること
・広告を表示しない面及び脚部は、塗装その他の装飾をし、脚部自体には広告を表示しないこと
詳しくは各自治体に事前にお問い合わせください。
屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/index.html
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