OOH特集
屋外広告物条例について
OOHの設置には、メディアの所在地がある自治体によって様々な条例が定められております。
特に東京などの繁華街や観光地では、その大きさや掲出期間、場所によっては、
設置工事の際に「屋外広告物申請」という申請と許可が必要になります。
申請をしていない違法な看板は、各自治体から撤去および修正勧告や要請があったり、
罰金が貸されることがあります。
主な規制
・彩度12超える色は広告面の1/4以下であること
・蛍光塗料または夜光塗料を使用したものは禁止
・光源の点滅や、信号と誤認しやすい色の使用は禁止
・都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
・裏面及び側面が美観を損わないものであること
・容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
・風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
・道路面プロジェクター等を用いて広告を照射表示しないこと
・住居専用住宅地域においては、サーチライトやレーザー光を使用しないこと
・墓地、社寺、教会には設置が禁止
・交通を妨害するような位置に表示又は設置しないこと
・歩道上にはみ出す場合、はみ出している部分の下端が、歩道上では2.5m、車道上では4m以上であること
・首都高速沿いは、道路の路面から高さ15m以下は設置が禁止
・照明光が住居内に差し込まないよう、必要に応じて遮光板を設置すること
・照明の点灯時間はタイマー装置等を用いて深夜の点灯を避けること
・照明に関する苦情などがあった場合には、輝度や照度を落とすなどの対応が可能な照明装置を使用すること
・壁面に設置する場合、広告面の面積が壁面に対して3/10以下であること
・広告面の面積が10㎡以下であること
・他の広告面と5m以上間隔を空けて設置すること
・広告を表示しない面及び脚部は、塗装その他の装飾をし、脚部自体には広告を表示しないこと
詳しくは各自治体に事前にお問い合わせください。
屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koukoku/index.html
SPACE MEDIAにお任せいただければ、設置から申請手続きまでを一括して行いますので、新規でメディアの設置を検討されているオーナー様はお気軽にご相談ください。
屋外広告物条例については「SPACE MEDIA」まで
SPACE MEDIAでは、屋外広告物条例についてのご相談も歓迎しております。
専門のスタッフによる安心のサポートのもと、クライアント様に最適なご提案をさせていただきます。
是非お気軽にSPACE MEDIAまでご連絡ください。
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